子ども家庭総合支援拠点~子どもさんや子育て家庭の悩みなど一緒に考えます~

更新日:2023年07月04日

子ども家庭総合支援拠点では、すべての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象とし、その福祉に関し、必要な相談や支援を行います。特に、要支援児童及び要保護児童等への支援業務の強化を図るため、小林市においては、令和3年4月1日付けで小林市保健センター内に設置しています。

子ども家庭総合支援拠点で行う業務

  1. 小林市要保護児童対策地域協議会に関すること
  2. 家庭児童相談に関すること
  3. 子育て支援拠点事業に関すること
  4. ファミリー・サポート・センターに関すること
  5. 子どもの貧困対策に関すること
  6. ヤングケアラーに関すること

 小林市子ども家庭支援拠点チラシ(PDFファイル:889.7KB)

2 子ども家庭総合支援拠点の役割

 子ども家庭総合支援拠点では、すべての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象とし子育てに関する不安や悩み、不登校や家庭内暴力など様々な相談を受け、必要な支援機関につないだり情報提供を行います。このため、子育て世代包括支援センターにおいて把握した要支援児童及び要保護児童等に対して、切れ目ない支援を提供し、かつ子育て支援施策と母子保健施策との連携、調整を図り、より効果的な支援につなげていきます。

3 家庭児童相談

 子どもを育てていくことは大変なことです。子どもに腹が立ったり、イライラしたりすることは子育て中の保護者の多くが経験するもので、子どもを育てる上では支援を受けることも必要です。子育ての大変さを保護者だけで抱えるのではなく、少しでも困ったことがあれば、家庭児童相談室(子ども家庭総合支援拠点)にご相談ください。

 保護者の方、親族の方、知り合い、近所の方、また子ども本人からの相談も受け付けています。

 相談内容に関する秘密は守られます。子育てに悩んだときは、お気軽にご相談ください。

  • 場所 小林市保健センター1階(子ども家庭総合支援拠点内)
  • 電話番号 0984-23-4319 まずはお電話ください。
  • 相談日 平日の月曜~金曜(祝日および年末年始を除く) 9時~17時

4 児童虐待相談

 全ての子どもは、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立が図られることなどを保障される権利があり、子どもの健やかな成長に影響を及ぼす児童虐待の防止は社会全体で取り組むべき重要な課題です。
 虐待を受けたと思われる子どもを見つけた時や、ご自身が子育てに悩んだ時は連絡してください。

連絡先

こども課こども相談グループ(23-4319)

緊急の通報先(緊急の対応が必要な場合)

  • 都城児童相談所(0986-22-4294)
  • 児童相談所全国共通ダイヤル(189「いちはやく」)
  • 小林警察署(23-0110、110番)

児童虐待の種類

虐待の内容
虐待の種類 内容
身体的虐待 殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、ひきずり回す、激しく揺さぶる、火傷を負わせる、溺れさせる、タバコの火を押し付ける など
性的虐待 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など
ネグレクト
(育児放棄)
ひどく不潔にする、食事を与えない、家に閉じ込める、病気になっても病院に連れて行かない、家や自動車の中に置き去りにする など
心理的虐待  言葉による脅し(「死ね」「産まれてこなければよかったのに」)、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの前で夫婦喧嘩を行う など

5 子どものショートステイ相談

ショートステイ事業

 保護者の方が、病気や出産、育児疲れなどの理由で家庭で子どもを養育することが一時的に困難になった場合に、最長7日間預けることができる事業です。家庭の所得に応じて自己負担金が必要になる場合があります。

トワイライトステイ事業

 保護者の方が、夜間の仕事を理由に家庭で子どもを養育することが困難になった場合に、1年度につき40回まで(18時~21時)預けることができる事業です。家庭の所得に応じて自己負担金が必要になる場合があります。

相談・連絡先

子ども家庭総合支援拠点(こども課こども相談グループ)
小林市保健センター1階(〒886-0007 小林市真方89番地1)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-1278
ファックス:0984-24-5063
お問い合わせはこちら

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