介護保険制度のしくみ

更新日:2022年02月18日

みんなで支えあう制度です

 介護保険制度は、市町村が保険者となって運営しています。

 40歳以上の人は、被保険者(加入者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の1割を負担してサービスを利用できる制度です。

  1. 誰にでも起こる可能性がある介護問題を地域みんなで支えます。
  2. 利用者の選択で、利用者に合ったサービスを受けることができます。
  3. 保険者と介護サービス事業者が協力しながら地域の需要にあったサービスを提供します。

介護保険の被保険者(加入者)

 介護保険の被保険者は、下の表のとおり第1号被保険者(65歳以上の人)と第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険に加入している人)に分けられています。

 介護保険の被保険者には医療保険の保険証とは別に、保険証(介護保険被保険者証)が交付されます(第1号被保険者は65歳になる月に、第2号被保険者には要介護認定を受けた場合などに交付されます。)。

介護保険の概要
  第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の人 40歳から64歳までの方で医療保険に加入している人
サービスを利用できる人
  • 寝たきりや認知症などで介護を必要とする状態(要介護状態)の人
  • 常に介護までは必要ないが、家事や身じたくなど、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の人

注意点
要介護認定の手続きが必要です。

老化が原因とされる病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態となった人(特定疾病については、説明1を参照)

注意点
要介護認定の手続きが必要です。

保険料 市の介護保険サービスにかかる費用などから計算される保険料が、所得などに応じて段階的に設定されます。 国民健康保険や職場で加入している医療保険ごとに設定される医療保険税(医療保険料)に介護保険分が含まれます。
支払方法

年金からの天引き(年金が年額18万円以上の人)

年金天引きの対象外の人は、市町村に個別に納めます。

医療保険の医療保険税(医療保険料)と一括して徴収します。

特定疾病(説明1)

  1. 初老期における認知症
  2. 後縦靭帯骨化症
  3. 骨折を伴う骨粗しょう症
  4. 多系統萎縮症
  5. 脳血管疾患
  6. 脊髄小脳変性症
  7. 脊柱管狭窄症
  8. 早老症
  9. 筋萎縮性側索硬化症
  10. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
  11. 閉塞性動脈硬化症
  12. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
  13. 関節リウマチ
  14. 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫等)
  15. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  16. がん(末期)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿介護課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階

電話番号:0984-23-1140
ファックス:0984-23-4934
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