介護サービス利用の負担が高額になったとき
介護(予防)サービス費が高額になったときや、介護(予防)サービス費と医療費の合計額が高額になったときは、それぞれに定められた限度額を超えた分が申請により支給されます。
高額介護(予防)サービス費
同じ月に利用した介護(予防)サービス費が高額になった場合は、1カ月の利用者の負担額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が、下の負担限度額を超えたときは、申請により超えた分が支給されます。
注意事項
小林市では、対象者に郵送でお知らせしています。事前の申請はできませんので、届いた文書を確認されたあとに手続きをお願いします。
負担限度額
利用者負担段階区分 | 個人 | 世帯 |
---|---|---|
生活保護受給者、または利用者負担を減額することで生活保護の受給者とならない人 | 15,000円 | 15,000円 |
世帯の人全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者または、課税年金収入額と合計所得額の合計が80万円以下の人 | 15,000円 | 24,600円 |
世帯の人全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得額の合計が80万円を超える人 | ― | 24,600円 |
下記以外の住民税課税世帯 | ― | 44,400円 |
年収約383万円以上770万円以下の方 | ー | 44,400円 |
年収約770万円以上1,160万円未満の方 | ー | 93,000円 |
年収約11,60万円以上の方 | ー | 140,100円 |
高額医療と高額介護合算サービス費
介護(予防)サービス費と医療費の合計額が高額になった場合には、合わせて計算することができます。高額介護(予防)サービス費と高額医療費の適用後、なお残る年間(8月から翌年7月)の自己負担額を合わせて計算して、下の負担限度額を超えたときには、申請により超えた分が支給されます。
注意事項
申請は、それぞれ加入されている医療保険の窓口での手続きとなります。市役所長寿介護課の窓口では手続きできません。
1. 70歳未満の人
所得区分 | 負担限度額 |
---|---|
住民税非課税世帯 | 340,000円 |
基準総所得額210万円以下 | 600,000円 |
基準総所得額210万円超~600万円以下 | 670,000円 |
基準総所得額600万円超~901万円以下 | 1,410,000円 |
基準総所得額901万円超 | 2,120,000円 |
2. 70歳から74歳の人または後期高齢者医療保険で医療を受ける人
所得区分 | 負担限度額 |
---|---|
低所得者1(同一世帯の世帯主また同じ医療保険の加入者が住民税非課税で、かつその世帯の各所得が控除後に0円となる人) | 190,000円 |
低所得者2(同一世帯の世帯主また同じ医療保険の加入者が住民税非課税で上記以外の人) | 310,000円 |
一般(低所得者1と低所得者2または上位所得者以外の人) | 560,000円 |
課税所得145万円以上380万円未満 | 670,000円 |
課税所得380万円以上690万円未満 | 1,410,000円 |
課税所得690万円以上 | 2,120,000円 |
注意事項
低所得者1区分の世帯で介護サービスの利用者が複数いる場合、介護保険からの支給は、別に設定される基準額「世帯で31万円」で計算されます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 長寿介護課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-1140
ファックス:0984-23-4934
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更新日:2022年02月18日