20歳到達時の年金の手続き

更新日:2022年02月18日

公的年金制度とは

 老後の暮らしをはじめ、病気やけがで障害が残ったときや一家の働き手が亡くなったときに、皆で暮らしを支え合うという社会保険の考え方で作られた仕組みです。
 老後のための「老齢年金」のほか、若くても万が一の時には「障害年金」や「遺族年金」が受け取れます。ただし、必要な手続きを行わず、保険料を未納のまま放置するとこれらの年金が受け取れなくなる場合がありますので注意しましょう。

【動画によるご案内】20歳になったら国民年金「国民年金制度の内容やメリット編」

この動画は日本年金機構が作成したものを掲載しています。

国民年金の加入について

国民年金加入のお知らせの送付

 日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。
 20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせします。
 厚生年金保険に加入している方を除きます。

国民年金第1号被保険者として加入する必要のない方

 以下に該当する方は、国民年金第1号被保険者として加入する必要はありません。

20歳直前で海外に出国され、「国民年金加入のお知らせ」が届いた方

 お近くの年金事務所へご連絡ください。

20歳になったときに配偶者(厚生年金保険に加入している方)の扶養となっている方

 配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。

保険料の納付について

【動画によるご案内】20歳になったら国民年金「保険料の納付方法編」

この動画は日本年金機構が作成したものを掲載しています。

備考

「国民年金加入のお知らせ」に同封している納付書で保険料(ご自身の生年月日の前日が含まれる月の分からの保険料)を納めてください。
保険料は金融機関のほか、コンビニエンスストアでの納付、電子納付もできます。また、口座振替やクレジット納付も可能です。詳しくは、「日本年金機構」のホームページをご覧ください。

国民年金保険料の学生納付特例制度や免除・納付猶予制度について

 保険料を納めることが経済的に困難な場合に、保険料の学生納付特例制度や免除・納付猶予制度(注釈)があります。保険料を納められないときは未納のまま放置せず、必ずこれらの申請をしてください。
なお、学生納付特例や免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納付した場合と比べて将来の年金額が低額となります。しかし、後から納付(追納)することにより、年金額を増やすことができます。
(注釈)学生の方は免除・納付猶予制度をご利用いただけません。学生納付特例制度をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-1112
ファックス:0984-24-5063
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