国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合の手続きのご案内

更新日:2023年11月14日

 収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合の手続きをご案内します。
 国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合もあります。
 そのような場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。

保険料免除制度・納付猶予制度とは

保険料免除制度とは

 所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

学生の方はこの制度を利用できません。「学生納付特例制度」を利用してください。

納付猶予制度とは

 20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

学生の方はこの制度を利用できません。「学生納付特例制度」を利用してください。

手続きをするメリット

  • 保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)受け取れます。
    (手続きをされず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません。)
    納付猶予は年金の受給資格期間には含まれますが、年金額には計算されません。
  • 保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

未納のままにしておくと…

  • 障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
  • 老齢基礎年金を、将来的に受けられない場合があります。

 詳しくは、年金担当者へお尋ねください。

失業等による特例免除について

 失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が猶予となる場合があります。免除・納付猶予申請書を提出される際は、次の書類が必要となります。

雇用保険の被保険者であった方

雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し

事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方

  1. 厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し
  2. 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
  3. 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
  4. 保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
  5. その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類

b.からe.までについては、別途、失業の状態にあることの申し立てが必要となります。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方の臨時特例による免除申請

令和2年5月1日から新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難になった場合の臨時特例免除申請の手続きが可能です。

対象者は次の(1)、(2)のどちらも満たした方が対象になります。

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。

(2)令和2年以降の所得の状況からみて、所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方。

 

対象年度

令和3年度(令和3年7月~令和4年6月分)

令和4年度(令和4年7月~令和5年6月分)

令和5年度以降の免除申請書には臨時特例は適用されません。

申請方法

 最寄りの年金事務所、または、住民登録をしている市役所(区役所)・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。

 小林市役所市民課、須木庁舎住民生活課、野尻庁舎住民生活課の3か所で手続き可能です。

お問い合わせ先

  • 小林市役所市民課年金グループ  電話番号 0984-23-1112
  • 都城年金事務所 電話番号 0986-23-2571

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-1112
ファックス:0984-24-5063
お問い合わせはこちら

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