国民健康保険とは

更新日:2022年02月18日

国民健康保険は、小林市など、みなさんのお住まいの市町村が保険者として運営をしています。万一の病気やけがに備えて、加入者(被保険者)のみなさんがお金を出し合い、安心して医療を受けるための制度です。職場の健康保険に加入している人や、生活保護を受けている人、後期高齢者医療制度で医療を受けている人を除き、すべての人が加入します。加入は世帯ごとですが、一人ひとりが被保険者になります。

加入・脱退などの手続き

職場の健康保険などと違って、国民健康保険では、加入するとき・脱退するときなどには、世帯主が責任をもって14日以内に届出をする必要があります。届出がない、または遅れると、保険税が余計に課税されたり、保険証が発行できなかったりします。

加入・脱退などの手続き等の詳細
手続き こんなとき 必要なもの
加入 他の市町村から転入してきたとき

印鑑・転出証明書

他の健康保険をやめたとき

印鑑・他の保険を脱退した証明書

子どもが生まれたとき

印鑑・母子健康手帳

脱退

他の市町村へ転出するとき

印鑑・保険証

他の健康保険に加入したとき

印鑑・国保と健保の両方の保険証

死亡したとき

印鑑・保険証

その他

保険証を紛失したとき

印鑑・身分証明書

住所、氏名、世帯主など、記載内容が変わったとき

印鑑・保険証

就学のため、子どもが他の市町村に住むとき

印鑑・保険証・在学証明書

 平成28年1月以降、上記に加え、個人番号及び身元の確認ができる書類(個人番号カードなど)も必要となります。

退職者医療制度

勤めていた会社などを退職し、現在国保に加入している65歳未満の人で厚生年金や共済年金を受けられる人および、その被扶養者は「退職者医療制度」で医療を受けます。
退職者医療制度では、保険税のほか職場の健康保険などからの拠出金が医療費の財源となります。届出がないと、本来拠出金で負担すべき医療費まで保険税で負担することになります。
届出を忘れないようにしましょう。

退職者医療制度の詳細
対象者 条件
退職被保険者 (本人)
  • 国保に加入している人
  • 厚生年金などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降に10年以上ある65歳未満の人
退職被扶養者
  • 退職被保険者の配偶者
  • 退職者被保険者と同じ世帯で、主にその収入で生活している三等親以内の人

 手続きには、印鑑、保険証、年金証書(年金を受け取る手続きをすると送られてきます。)が必要です。

マイナンバー制度の導入について

平成28年1月以降、国民健康保険業務の一部においてマイナンバー制度が導入されており、国民健康保険への加入・脱退の手続きや保険給付申請等の手続きの際、申請書類等へ個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
なお、個人番号の提供を受ける際には、成りすましを防止するため、窓口における厳格な本人確認措置が義務付けられているため、本人確認書類(個人番号カードや運転免許証等)の提示をしていただく必要があります。

国民健康保険業務に係る主なマイナンバー利用事務一覧及び本人確認措置の詳細については、以下のとおりです。また、「代理人からの届け出」に必要な「委任状」につきましても、以下よりダウンロードのうえご利用ください。

「オレンジタイム」好評放送中!

「オレンジタイム」は、国保に関する様々な情報をお届けしている広報番組で、県内の市町村や国保組合が共同で制作しています。

テレビ版30秒、ラジオ版20秒、テレビ版60秒(オレンジタイムplus)を放送しています。

Web版「国保みやざき」

web版「国保みやざき」は、国民健康保険団体連合会の事業状況等に関するお知らせや、県内保険者の医療費情報等を掲載した広報紙です。配信回数は、年5回です。

「国保みやざき」は、企画特集等の「クローズアップ」、イベントレポート等の「ニュース&トピックス」、国民健康保険団体連合会からのお知らせ等の「情報ひろば」、統計データを掲載した「データコーナー」などで構成しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 ほけん課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0116
ファックス:0984-25-1051
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