監査について

更新日:2022年05月11日

業務の概要

小林市の業務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、また、市の運営に係る事業の管理が合理的でかつ効率的に行われているかを監査、検査及び審査することを主な業務としています。
市長から選任された監査委員二人が行います。

監査等実施方針及び監査等計画は以下のリンクをご覧ください。

監査委員

小林市の監査委員の人数は、二人(識見を有するもの一人及び市議会選出議員一人)です。

監査委員一覧
氏名 区分 備考
畠中 光男 識見監査委員 非常勤
貴嶋 憲太郎 議選監査委員 非常勤

事務局

監査委員事務局は、監査委員の職務を補助する機関で、帳簿の検査、資料の収集等を行っています。

主な業務の内容

定期監査

(地方自治法第199条第4項の規定による監査)
財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、各課を対象に監査を実施し、その結果を議会及び市長等へ提出し公表します。

定期監査結果報告は以下のリンクをご覧ください。

例月現金出納検査

(地方自治法第235条の2第1項の規定による検査)
一般会計・特別会計及び企業会計等、市が保管する現金や出納関係書類の検査を毎月実施し、議長及び市長に提出します。

決算審査

(地方自治法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項の規定による審査)

一般会計・特別会計及び企業会計の審査を行うとともに基金の運用状況も審査し、その意見を市長に提出します。

決算審査意見書及び基金運用状況審査意見書は以下のリンクをご覧ください。

健全化判断比率等審査

(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査)
一般会計・特別会計・企業会計及び一部事務組合・第3セクターを含む健全化判断比率等を審査し、その意見を市長に提出します。

健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書は以下のリンクをご覧ください。

財政援助団体等に対する監査

(地方自治法第199条第7項の規定による監査)
市が補助金等を交付している団体等に対して、その補助金等の出納、その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを監査し、その結果を議会及び市長等に提出し公表します。

財政援助団体等に対する監査結果報告は以下のリンクをご覧ください。

請求又は要求に基づく監査

(地方自治法第75条・第98条第2項・第199条第6項・第242条等の規定による監査)
選挙権を有する者、住民、市議会、市長より請求及び要求があるときに、市の事務の執行又は財務の執行について監査し、請求人又は議会及び市長等に提出し公表します。

請求又は要求に基づく監査結果報告は以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員 事務局

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館4階

電話番号:0984-23-1163
ファックス:0984-22-4177(総務課内)
お問い合わせはこちら

このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
このページは見やすかったですか (必須項目)
このページの情報は役に立ちましたか (必須項目)
このページについての要望