令和6年度から介護保険料(普通徴収)の納期が変更になります

更新日:2024年02月09日

介護保険料の納期が変更になります

令和6年度から介護保険料の納期が変更となり、7月から翌年2月までの計8回で納付していただくことになります。(国民健康保険税と後期高齢者医療保険料と同じ納期となります。)

納期は変更になりますが、年間保険料の基準額は変更ありません。また、特別徴収(年金天引き)の方はこれまでと変更なく4月、6月、8月、10月、12月、2月の計6回での納付となります。

納期変更の理由

納期が変更となる理由は、仮算定を廃止するためです。

介護保険料普通徴収(納付書払い・口座振替)において、介護保険料は4月から6月までを仮算定期間とし、その期間は前々年度の所得を基に暫定的に金額を決定しています。令和6年度からは、保険料の計算方法を分かりやすくするために、前年中の所得をもとに金額を決定する本算定のみの方法に変更します。

※普通徴収が対象となるため、特別徴収は引き続き仮算定を行います。

仮算定廃止による影響

仮算定廃止により、保険料の通知回数が年1回に変わります。

これまでは、4月(仮算定)と7月(本算定)に年2回納付書を送付しておりましたが、令和6年度からは、本算定時の年1回の送付になります。

※所得の変更等により保険料額が変更になる場合は、その都度通知します。

これまでと納期が異なりますので、ご確認のうえ期限までに納付していただきますようご協力お願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿介護課

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