農地中間管理事業について
農地中間管理事業とは、農地の貸借を通して担い手への農地の集積・集約化を推進し、農地の有効活用の継続や農業経営の効率化を目的とした事業です。農地中間管理機構(宮崎県では「宮崎県農業振興公社」)が農地の出し手と受け手の間に入り、出し手から農地を借り受け、受け手へ農地の貸し付けを行います。

現在小林市では地域農業を守るための計画である「地域計画」を策定しています。 地域計画(目標地図)に基づいて、農地中間管理事業を活用し農地の集積・集約化を推進していきます。
農地中間管理事業を利用する際の注意事項等
1.契約に必要な情報について
契約を結んでいただく際は、下記の情報が必要になります。
1) 農地の出し手と受け手の氏名
2) 農地の出し手と受け手の電話番号
3) 農地の出し手と受け手の生年月日
4) 貸借する農地の地番
5) 賃料(賃料が発生する場合)
6) 契約期間
7) 土地改良区組合員資格(土地改良区に入っている農地の契約を結ぶ場合)
2. 受付期間
相談・申請は随時受付
3. 効力発生までにかかる期間
3ヶ月程度
4.賃料について
賃料は、出し手と受け手の合意を基に決定してください。
5.土地改良区組合員資格について
土地改良区に入っている農地の契約を結ぶ場合は、土地改良区組合員資格を契約書に記載する必要があるため、土地改良区組合員資格をご確認ください。
6.抵当権設定農地等の取扱いについて
差押えや仮差押え、条件付所有権移転仮登記等の担保権が設定してある農地は、利用できません。また、抵当権や根抵当権の担保権が設定されている農地については、農地の受け手の方に「農地借受承諾書」を作成していただきます。
制度の詳細について
詳細は農地中間管理機構(宮崎県農業振興公社)のホームページをご覧ください。
宮崎県農業振興公社ホームページ : https://www.mnk.or.jp/about/tyukan.html
この記事に関するお問い合わせ先
経済建設部 農業振興課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-0300
ファックス:0984-23-0334
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更新日:2025年07月22日