農地中間管理事業について

更新日:2025年07月22日

   農地中間管理事業とは、農地の貸借を通して担い手への農地の集積・集約化を推進し、農地の有効活用の継続や農業経営の効率化を目的とした事業です。農地中間管理機構(宮崎県では「宮崎県農業振興公社」)が農地の出し手と受け手の間に入り、出し手から農地を借り受け、受け手へ農地の貸し付けを行います。

   現在小林市では地域農業を守るための計画である「地域計画」を策定しています。     地域計画(目標地図)に基づいて、農地中間管理事業を活用し農地の集積・集約化を推進していきます。

農地中間管理事業を利用する際の注意事項等

1.契約に必要な情報について

   契約を結んでいただく際は、下記の情報が必要になります。

   1) 農地の出し手と受け手の氏名

   2) 農地の出し手と受け手の電話番号

   3) 農地の出し手と受け手の生年月日

   4) 貸借する農地の地番

   5) 賃料(賃料が発生する場合)

   6) 契約期間

   7)   土地改良区組合員資格(土地改良区に入っている農地の契約を結ぶ場合)

 

2.  受付期間

   相談・申請は随時受付

 

3.  効力発生までにかかる期間

   3ヶ月程度

 

4.賃料について

   賃料は、出し手と受け手の合意を基に決定してください。

 

5.土地改良区組合員資格について

   土地改良区に入っている農地の契約を結ぶ場合は、土地改良区組合員資格を契約書に記載する必要があるため、土地改良区組合員資格をご確認ください。

 

6.抵当権設定農地等の取扱いについて

   差押えや仮差押え、条件付所有権移転仮登記等の担保権が設定してある農地は、利用できません。また、抵当権や根抵当権の担保権が設定されている農地については、農地の受け手の方に「農地借受承諾書」を作成していただきます。

制度の詳細について

   詳細は農地中間管理機構(宮崎県農業振興公社)のホームページをご覧ください。

   宮崎県農業振興公社ホームページ : https://www.mnk.or.jp/about/tyukan.html

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部 農業振興課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-0300
ファックス:0984-23-0334
お問い合わせはこちら

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