農業委員会よくある質問集
農地に太陽光発電施設を設置したい
農地(田・畑・樹園地)への施設設置は、農地法による転用許可(県知事許可)が必要です。
今のところ優良農地である「第1種農地区域」や「農業振興地域(農用地)」には基本的に設置できません。農地への設置計画がある場合は、事前に農業委員会にご相談ください。なお、規模の大きい施設設置については農地法のほかに各法による規制がかかる場合がありますのでご注意ください。
農地を相続した場合
相続によって農地を取得した人は、農業委員会に届出が必要です。
相続にした農地をそのままにしておくと遊林農地(荒地)等になり草木ががあっという間に生い茂り、病害虫や獣害が発生したり、日照の妨げになったりして周囲に多大な迷惑を引き起こしてしまう場合があります。
自分で耕作できない場合は、農地台帳の名義変更を明らかにし、連絡先などをはっきりさせるため農業委員会に届け出ることが法律で義務づけられました。
農地を農地以外の地目に変えたい
農地を農地以外にする場合には、農地法による許可(県知事許可)が必要です。
許可を受けないで転用したり、許可を受けたとおりに転用をしなかった場合は罰則があります。
このような許可制度は、食料の安定供給の基盤である優良農地の確保と、農業以外の土地利用との調整を図り農地転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導することを目的として設けられています。転用手続きは、農業委員会またはお近くの行政書士にご相談ください。
例
- 農地を資材置き場や駐車場にする場合
- 農業用倉庫を建てる場合
- 家に接した農地を庭(砂利を敷く等)として使用する場合
新農業者年金とは?
「老後はゆとりある生活がしたい」そんな老後の不安を支援する農業者のための公的年金です。
農業に年間60日以上従事し国民年金第1号被保険者であれば、農地の所有・不所有に関わらず加入できます。お気軽に農業委員会までご相談ください。
特徴
- 保険料(掛金)は全額社会保険料控除の対象(1ヶ月あたり20,000円~67,000円)
- 80歳までの保証のついた終身年金
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会 事務局
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-0405
ファックス:0984-23-1182
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更新日:2022年02月18日