都市計画税とは何ですか?
回答
都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
課税の対象となる資産
都市計画法による都市計画区域内にある土地と家屋です。
納税義務者
1月1日現在での当該土地や家屋の所有者(固定資産税の場合と同様)です。なお、固定資産税が免税点未満の人は都市計画税も課税されません。
税額の算定方法
課税標準額×税率(小林市の税率は0.2%です。)
都市計画税の課税標準額の算出
土地や家屋にかかるその年度の都市計画税の税額を算出する基礎となる価格です。
土地課税標準額の特例措置
- 小規模住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)は価格の3分の1
- 一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)は価格の3分の2
家屋課税標準額
固定資産税の家屋の課税標準額になります。
納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。
都市計画税の使いみち
都市計画税は、道路や公園などの都市計画施設の整備に関する事業や土地区画整理事業に要する費用などにあてられます。
詳しくは、市税概要の都市計画税に関するページをご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
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更新日:2022年08月24日