【幼児教育・保育】保育料について、母子(父子)家庭の場合は無料という話を聞いたが、無料ではありません。どうしてですか?

更新日:2023年03月31日

回答

母(または父)が市民税非課税の場合、同居する祖父母等の市民税所得割額をもとに保育料を算定することがあります。なお、同居の取扱は住民票の世帯ではなく生活実態によります。(世帯を分けていても、同じ住所で生活している場合は同居とみなします。)

祖父母等とは同居しておらず、世帯が市民税非課税の場合などの際に無料になります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-1278
ファックス:0984-24-5063
お問い合わせはこちら

このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
このページは見やすかったですか (必須項目)
このページの情報は役に立ちましたか (必須項目)
このページについての要望