【幼児教育・保育】小林市では保育所、認定こども園、幼稚園の保育料はどのように決定していますか。

更新日:2023年03月31日

回答

国の基準を上限額として小林市で定める基準の保育料を設定しています。

 利用者負担の水準や利用者の所得等に応じて設定された国の基準を上限額に、小林市で保育料を設定しています。国の基準額から保護者に負担いただく保育料を差し引いた額は、小林市が負担しています。

利用者の保育料は、世帯の市民税所得割額(父母の合計)をもとに算定を行います。

4月から8月までは世帯の前年度の市民税所得割額、9月から翌年の3月までは世帯の当年度の市民税所得割額で決定します。

  • 児童の年齢は4月1日を基準としていますので、児童年齢区分(3歳未満児、3歳以上児)による改定は、4月に行います。
  • 4月1日時点で3歳以上の児童の保育料は無料です。
  • 市民税非課税世帯の保育料は無料です。
  • 同居の祖父母等の市民税所得割額が保育料の算定の対象となる場合があります。

注意事項

  • 保育料以外に園が定める実費徴収額(制服、体操服、絵本、行事参加代など)があります。実費徴収額の詳細は各園にお問い合わせください。
  • なお、認可外保育施設の利用料金は、各施設ごとに異なりますので各施設にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-1278
ファックス:0984-24-5063
お問い合わせはこちら

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