【子ども医療費】学校(保育所等)でけがをしました。子ども医療費助成の対象ですか。

更新日:2025年02月12日

回答

 学校や保育所等の管理下でけがをしたときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付の対象となりますので、子ども医療費助成は利用できません。

 病院等を受診される際は、子ども医療費受給資格証は提示せず、一旦自己負担額をお支払いください。

 

 ただし、治療開始から治ゆまでの医療費総額が5,000円(500点)に満たない等、災害共済給付制度の対象とならなかった場合は、子ども医療費助成の対象となります。

 窓口で子ども医療費助成申請の手続きを行ってください。

災害共済給付の申請の窓口

 窓口での自己負担額に、治療にかかった医療費総額の1割が加算された額が支給されます。

 各学校の養護教諭等や、保育所等の指示に従って申請してください。

 

子ども医療費助成申請の窓口

・本庁こども課

・須木庁舎住民生活課

・野尻庁舎住民生活課

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-1278
ファックス:0984-24-5063
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