後期高齢者医療の保険料はどのように計算されるのですか

更新日:2024年12月06日

 保険料率は、宮崎県後期高齢者医療広域連合が、2年ごとに決定します。
 保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と一人ひとりの所得に応じて計算される「所得割額」の合計額となります。賦課限度額(保険料の年額の上限)は80万円です。
 令和6・7年度の一人ひとりの保険料額は、均等割額51,700円と所得割額(前年中の所得から基礎控除を引いたものに10.08%(所得割率)をかけたもの)の合計額となります。

※ 基礎控除額は、合計所得金額によって以下のとおり異なります。

    合計所得金額2,400万円以下…基礎控除43万円

    合計所得金額2,400万円超2,450万円以下…基礎控除額29万円

    合計所得金額2,450万円超2,500万円以下…基礎控除額15万円

    合計所得金額2,500万円超…基礎控除なし

例)年金収入X万円のみで被保険者1人世帯の場合

    軽減基準=X万円-(公的年金控除+高齢者特別控除)

    所得割額={X万円-(公的年金控除+基礎控除)}×10.08%

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ファックス:0984-25-1051
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