介護保険料を滞納しているとどうなりますか。
回答
介護保険料を滞納した期間に応じて次のような措置がとられます。
- 1年以上滞納すると
サービス利用時の負担をいったん全額自己負担し、申請により後日保険給付分が支払われます。 - 1年6か月以上滞納すると
保険給付分の一部または全部が差し止めとなります。 - 2年以上滞納すると
サービスを利用したときの自己負担分が1割から3割に引き上げられ、高額介護サービス費などが受けられなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 長寿介護課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-1140
ファックス:0984-23-4934
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更新日:2022年02月18日