専任の技術者配置に関する要件が改正されました。
1.背景
将来にわたって建設工事の適正な施工が確保されるよう、社会経済情勢の変化に応じた規制の合理化により、技術者の効率的な配置を図るため、建設業法施行令を改正する必要があります。
2.政令改正の概要
特定建設業の許可及び監理技術者の配置
- 下請契約の請負代金の額の下限がそれぞれ引き上げます。 (金額は下請の合計金額)
| 種類 |
改正後 (令和7年2月1日から) |
従来 (令和7年1月31日まで) |
|---|---|---|
|
建築一式工事 |
8,000万円 |
7,000万円 |
|
建築一式工事以外の建設工事 |
5,000万円 |
4,500万円 |
併せて、民間工事において施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の請負代金の額の下限についても同様の引上げを行います。
工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者の専任で配置
- 建設工事の請負代金の額がそれぞれ引き上げます。 (金額は請負代金の額)
| 種類 |
改正後 (令和7年2月1日から) |
従来 (令和7年1月31日まで) |
|---|---|---|
|
建築一式工事 |
9,000万円 |
8,000万円 |
|
建築一式工事以外の建設工事 |
4,500万円 |
4,000万円 |
施行日
令和7年2月1日
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 財政課 契約管理グループ
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 第2別館2階
電話番号:0984-23-8124
ファックス:0984-23-6910
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-





更新日:2025年02月03日