公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び施行令に基づく変更契約の公表
変更契約理由の公表の留意点
公共工事は、税金を原資とすることから、その入札及び契約に関し、いやしくも不正行為があってはならないものである。
入札契約適正化法では、発注者に対し、受注者の決定等に至る行政内部の事務執行や判断過程を公表することを義務付け、国民に対する説明責任の履行を確保するとともに、不正行為の未然防止を図ることとしている。
また、あわせて、これらの情報を公表することは、情報の入手を目的として行われる不正行為を排除するという意義も有するものである。
上記を踏まえ入札契約適正化法8条及び入札契約適正化法施行令第7条の規定に基づき変更契約を行った、予定価格が130万円を超える公共工事を四半期ごとに掲載しています。
令和7年11月26日(第1・2四半期)
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更新日:2025年11月01日