本市元職員の加重収賄等に係る事件について
これまでの経緯および市長コメント
市長等の給料減額並びに市職員の懲戒処分等に伴う公表について(令和7年6月25日)
令和6年9月に本市上下水道局上下水道課元職員が逮捕された事件に関連して、道義的な責任を明確にするために市長並びに副市長の給料について減額を行います。
また、関係する職員の懲戒処分等を行いましたので、小林市職員の懲戒処分の公表指針に基づき併せて公表します。
なお、公表指針では、職員の厳重注意処分は公表事項に該当しませんが、本事件の社会的な影響の大きさも考慮し、公表することとしました。
(事案概要)
本件は、上下水道課元職員が、上下水道課の修繕工事業務において、加重収賄、虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺を行っていた容疑で、令和6年9月に逮捕・起訴され、令和7年3月12日の公判で有罪判決が言い渡され、同年3月27日に有罪が確定していたものです。
当該元職員は、市に対して、令和4年度から6年度にかけて、有罪判決を受けた事件以外にも同様の手口で複数回犯行に及んでいた事実を認めており、市は、当該元職員を令和6年12月19日付で懲戒免職としています。
今回の特別職の給料減額及び職員の懲戒処分等は、これらの全てに関連して行うものです。
(1)市長及び副市長の報酬減額内容
主な理由:管理監督責任
1.市長
内容:給料の100分の30に相当する額を減額
期間:令和7年7月1日から令和7年7月31日までの1カ月
2.副市長
内容:給料の100分の10に相当する額を減額
期間:令和7年7月1日から令和7年7月31日までの1カ月
※給料の減額については、令和7年6月25日の小林市議会6月定例会に提案し、同日、議決済みです。
(2)関係職員の処分内容
処分日:令和7年6月23日付
〈懲戒処分〉
関係者1
【職位】 部長級
【処分の内容】 戒告 ※地方公務員法29条第1項第2号に基づく処分
【主な処分事由】 管理監督責任
関係者2
【職位】 課長級
【処分の内容】 戒告 ※地方公務員法29条第1項第2号に基づく処分
【主な処分事由】 管理監督責任
関係者3
【職位】 課長級
【処分の内容】 戒告 ※地方公務員法29条第1項第2号に基づく処分
【主な処分事由】 管理監督責任
〈厳重注意処分〉
関係者4
【職位】 主幹級
【処分の内容】 訓告(厳重注意)
【主な処分事由】 不適正な業務執行
関係者5
【職位】 主幹級
【処分の内容】 訓告(厳重注意)
【主な処分事由】 不適正な業務執行
関係者6
【職位】 部長級
【処分の内容】 文書による厳重注意
【主な処分事由】 倫理監督職員としての指導不足
(その他)
前記の懲戒処分、厳重注意処分の他、2名に始末書の提出を求めました。
職員の処分等についての市長コメント(令和7年6月25日)
組織として法令の遵守の徹底を図っている中で、決してあってはならない事件が発生したことは、誠に遺憾であり、市政に対する市民の皆様の信用を大きく失墜してしまいました。改めて心より深くお詫び申し上げます。
この事件の背景を検証する中で、1人の職員の倫理違反を見抜けなかった組織としてのチェック機能の課題が見えてきました。このことから、関係する職員に対し、処分及び措置を講じたものであります。
二度とこのような事件を発生させないように、職員一人ひとりの更なる法令の遵守、内部統制(チェック機能)の強化を行い、市政に対する信頼回復に努めてまいります。
小林市長 宮原 義久
元職員の加重収賄事件の判決について(令和7年3月12日)
令和7年3月12日 宮崎地方裁判所において、加重収賄、虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺の容疑で起訴されていた本市元職員の刑事事件の裁判について、判決が言い渡されました。本件の内容等は以下のとおりです。
【事件の表示】
宮崎地方裁判所 令和6年(ワ)第155号
・加重収賄、虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺事件
【判決の内容】
元職員 懲役3年(執行猶予5年)及び追徴金21万7,832円
※本日の判決は、控訴期間内に、検察官または被告が控訴を提起しない場合において、確定します。
判決に対しての市長コメント(令和7年3月12日)
今回の不祥事による判決を市職員一同重く受け止め、襟を正し、公平・公正に日頃の業務にあたるとともに、服務規律、法令遵守を徹底してまいります。また、裁判で明らかになった内容も踏まえ、再発防止に全力で取り組んでまいります。
この度の不祥事により、市政に対する信頼を著しく損なう結果となったことを改めて深くお詫び申し上げるとともに、引き続き市民、関係者の皆さまからの信頼回復に向けて、市職員一丸となって全力で取り組んでまいります。
市職員の処分について(令和6年12月20日)
令和6年9月5日に、宮崎県警に「加重収賄、虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺」の容疑で逮捕され、9月26日に同罪名で起訴されていた市職員の懲戒処分を12月19日付けで行いましたので公表します。
1 懲戒処分内容 免職
※地方公務員法29条第1項第1号(法令等違反)、第2号(職務義務違反)及び第3号(非行行為)に基づく処分
2 被処分者 上下水道局上下水道課 主幹 52歳(令和6年12月20日現在)
3 処分した事案の概要
当時、市上下水道局上下水道課に在籍していた主幹は、令和6年6月6日に、架空の修繕工事を計画し、市内水道事業者(以下「事業者A」という。) 代表取締役(以下、「代表」という。)と市上下水道局から公金をだまし取るための手続きを行うことで合意し、主幹が代表から21万7,832円を受け取っていました。また、本件に絡んで、虚偽の有印公文書を作成し、上下水道課長に決裁を求め、支払う旨決定させ、事業者A名義の口座に、架空の修繕工事代金28万8,112円を振り込ませました。
主幹は、市の内部調査に対して、起訴された内容の全てと、起訴された件以外で、他15事業(計16事業 事業費計329万467円 )についての架空請求の事実を認め、市上下水道局でもその事実が確認できたことから、懲戒免職処分としました。
職員の懲戒免職処分に対しての市長コメント(令和6年12月20日)
市上下水道局所属であった職員が、本当にあってはならない事件を起こしました。
本人に対する市の独自の調査に対して、起訴された内容の全てを認めたことから、当該職員を懲戒免職処分としました。
本市職員がこのような悪質な行為を行ったことは本当に許しがたく、市の信用を失墜させ、市政に対する市民の皆様の期待を大きく裏切ったことを心より深くお詫びいたします。誠に、申し訳ございませんでした。
今回の事件を厳粛に受け止め、職員一人ひとりが公務員としての自覚を強く持ち、より一層、法令順守及び綱紀粛正の徹底を図り、市民の皆様の信頼回復に全力で努めてまいります。
なお、私を含む関係する職員の対応については、今後さらに詳細な調査を進めた後に、検討することとしております。
小林市長 宮原 義久
市職員の起訴について(令和6年9月26日)
令和6年9月26日、加重収賄、虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺の容疑で逮捕・勾留中であった本市上下水道局上下水道課職員が起訴されました。
市職員によるこのたびの不祥事は誠に遺憾であり、市政に対する市民の皆様の信頼を失墜させる事態を招いたことに対しまして、改めて心より深くお詫び申し上げます。
市といたしましては、今後の状況を踏まえて、厳正に対処してまいります。
この事態を重く受け止め、市民の皆様の信頼回復に職員一丸となって、全力で取り組んでまいります。
小林市長 宮原 義久
市職員の逮捕について(令和6年9月5日)
令和6年9月5日、本市上下水道局上下水道課職員が加重収賄、虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺の容疑で逮捕されるという事案が発生しました。
市政に対する市民の皆様の信頼を失墜させる事態を招いたことに対しまして、誠に遺憾であり、心より深くお詫び申し上げます。
現在、警察による取り調べ中であり、市といたしましても、事実関係の把握に努めているところです。
今後の警察の捜査に全面的に協力してまいりますとともに、詳細が判明し次第、厳正に対処してまいります。
この事態を重く受け止め、市民の皆様の信頼回復に全力で取り組んでまいります。
小林市長 宮原 義久
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更新日:2025年06月25日