職員の懲戒処分について
令和8年3月19日付けで、本市職員2名の懲戒処分を行いましたので、小林市職員の懲戒処分の公表指針に基づき公表します。
(処分概要)
1 懲戒処分内容 戒告
※地方公務員法29条第1項第2号並びに職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例に基づく
2 被処分者(2名)
職員1
職位:係長級
年齢:50代(令和8年3月19日現在)
事案との関係:請求事務を行うべき担当者(当時)
処分事由:不適正な業務執行
職員2
職位:一般職
年齢:40代(令和8年3月19日現在)
事案との関係:請求事務を行うべき担当者(当時)
処分事由:不適正な業務執行
3 処分した事案の概要
過年度に実施された市内一部地域の農地整備事業において、農地整備に要する工事代金の一部を市が受益者に対して負担金として請求しなければならない事務を当時の担当職員(職員1、職員2、職員3(既に退職)。以下、職員)が長期にわたって怠り放置したことで、2,512,853円の負担金請求権が時効を迎え、徴収不能となる事態となりました。
本件は、第三者から時効成立後に指摘を受け、市が調査したところ、発覚しました。
職員は、受益者から再三にわたり請求するよう催促を受けていたにもかかわらず、事務を怠り、放置していたものです。
また、職員は、本件の請求事務の状況について、当初から上司に報告を怠っていたこともあり、本件の発覚が遅れたものです。
なお、徴収不能となった負担金相当額については、今回処分した2名(職員1・職員2)とは別の当時の担当職員3から、全額市へ自主的に弁済されています。
※本件については、受益者との協議により、対象地域等の詳細(地域名・対象年度)が特定されない形での公表をすることとなりましたことを、ご了承ください。
職員の処分等についての市長コメント
本来、市が徴収すべき工事負担金を、受益者から幾度も請求を促されていたにもかかわらず本市職員が事務を怠り、放置していたことによって、請求権の時効を迎えるという決してあってはならない事案が発生しました。
このような事案が発生したことは、誠に遺憾であり、市政に対する市民の皆様の信用を大きく失墜してしまいましたことを深くお詫び申し上げます。
また、受益者の皆様には、長期にわたって、大変なご苦労とご心配をおかけしてしまったことにつきまして、重ねて深くお詫び申し上げます。
二度とこのような事件を発生させないように、確実な事務執行の徹底、内部統制(チェック機能)の強化を行い、市政に対する信頼回復に努めてまいります。
小林市長 宮原 義久
この記事に関するお問い合わせ先
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-





更新日:2026年03月24日