小林市過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)を策定しました

更新日:2024年07月23日

小林市過疎地域持続的発展計画

 「過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)」が令和3年3月末日に期限が到来したことに伴い、新たな過疎法として「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」が令和3年4月1日に施行されました。

 小林市では、須木区域、野尻町区域が過疎地域に指定され、総合的かつ計画的な施策を実施する必要があることから、「小林市過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)」を策定しました。

 本市もこれまでに引き続き須木区域、野尻町区域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上が実現するよう取り組んでいきます。

小林市過疎地域持続的発展計画(第5版)

「小林市過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)」を令和6年7月に改定しました。

詳細につきましては、以下をご覧下さい。

その他

計画に定めている基本目標の達成状況については、以下のリンクからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 企画政策課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館3階

電話番号:0984-23-0456
ファックス:0984-22-4177(代表)
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