土地の取引をしたときは届出が必要です

更新日:2022年09月07日

一定面積以上の土地の取引をしたときは、国土利用計画法により土地の所在する市町村役場の担当窓口を通じて、取引の内容を県知事に届け出ることが必要です。

対象となる土地

市街化区域

2,000平方メートル以上

市街化区域を除く都市計画区域

5,000平方メートル以上

都市計画区域以外の区域

10,000平方メートル

注意事項

上記に該当しても届出を要しない場合があります。
相続、法人の合併、遺産の分割の場合
当事者の一方又は双方が、国、県、市町村等の場合 など

届出時期及び提出先

提出時期

契約締結後2週間以内

提出先

小林市役所3階 企画政策課

届出様式

その他以下の添付書類が必要です。

  • 契約書写し(またはこれに代わるその他の書類)
  • 位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図)
  • 状況図(土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面)
  • 形状図(土地の形状を明らかにした図面)

お問い合わせ先

小林市役所企画政策課 電話番号 0984-23-0456
宮崎県中山間・地域政策課 電話番号 0985-26-7035

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 企画政策課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館3階

電話番号:0984-23-0456
ファックス:0984-22-4177(代表)
お問い合わせはこちら

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