民間事業者の皆様もマイナンバーを取り扱います

更新日:2022年02月18日

民間事業者の皆様へ

国民の一人ひとりにマイナンバー(12桁の個人番号)が割り当てられ、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続で使用がはじまります。それに伴い、民間事業者も、平成28年1月以降、税や社会保障の手続きで、従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。

  • 源泉徴収票の作成手続き
  • 健康保険、厚生年金、雇用保険の手続き など

マイナンバーの取り扱い

マイナンバー制度では、行政機関だけでなく、民間事業者にも特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の適正な取扱いが求められます。マイナンバーは法律で定められた範囲以外での利用が禁止されています。

マイナンバーの安全な管理

マイナンバーは、個人情報保護のために、その管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。

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総合政策部 企画政策課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館3階

電話番号:0984-23-0456
ファックス:0984-22-4177(代表)
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