指定管理者制度の概要

更新日:2022年02月18日

 「公の施設」の管理については、平成15年9月に地方自治法が改正され、従来の公共的団体等に限定して管理を委託する制度から、民間事業者を含め地方公共団体が指定する者(指定管理者)が管理を代行する制度に変更されました。
 指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするものです。

「公の施設」とは

 地方自治法第244条第1項に規定され、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」のことをいいます。具体的には、以下のような施設です。

「公の施設」の詳細
分類 具体的な施設例
体育施設 体育館、競技場、プールなど
教育・文化施設 図書館、公民館、文化会館、コミュニティセンターなど
社会福祉施設 老人ホーム、デイサービスセンター、児童センター、保育所など
その他 市営住宅、墓地など

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