指定管理者制度の概要
「公の施設」の管理については、平成15年9月に地方自治法が改正され、従来の公共的団体等に限定して管理を委託する制度から、民間事業者を含め地方公共団体が指定する者(指定管理者)が管理を代行する制度に変更されました。
指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするものです。
「公の施設」とは
地方自治法第244条第1項に規定され、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」のことをいいます。具体的には、以下のような施設です。
分類 | 具体的な施設例 |
---|---|
体育施設 | 体育館、競技場、プールなど |
教育・文化施設 | 図書館、公民館、文化会館、コミュニティセンターなど |
社会福祉施設 | 老人ホーム、デイサービスセンター、児童センター、保育所など |
その他 | 市営住宅、墓地など |
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更新日:2022年02月18日