地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
当市(市長部局)及び以下の機関では、「小林市行政情報セキュリティポリシー」における「第1章 情報セキュリティ基本方針」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針(以下「自治法上の方針」という。)として位置付け、これを公表します。
また、当市の教育委員会においては、市立小中学校などで使用している教育情報システムについて「小林市教育情報セキュリティ基本方針」を策定しており、同基本方針についても自治法上の方針として位置付け、併せて公表します。
1 「小林市行政情報セキュリティポリシー」における「第1章 情報セキュリティ基本方針」を自治法上の方針とする機関
・小林市(市長部局)
・小林市議会
・小林市監査委員
・小林市教育委員会(小林市教育情報セキュリティ基本方針の適用範囲を除く。)
・小林市選挙管理委員会
・小林市固定資産評価審査委員会
・小林市公平委員会
・小林市農業委員会
・小林市水道事業
・小林市下水道事業
・小林市農業集落排水事業
・小林市病院事業
「小林市行政情報セキュリティポリシー」における「第1章 情報セキュリティ基本方針」 (PDFファイル: 223.6KB)
2 小林市教育情報セキュリティ基本方針を自治法上の方針とする機関
・小林市教育委員会
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 企画政策課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館3階
電話番号:0984-23-0456
ファックス:0984-22-4177(代表)
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更新日:2026年04月01日