年金特徴(公的年金からの特別徴収(引き落とし))について

更新日:2023年11月08日

平成20年度地方税制改正において、公的年金受給者の納税の便宜を図る観点から、平成21年10月支給分の公的年金から市県民税の特別徴収(引き落とし)が導入されています。

年金特徴(公的年金からの特別徴収(引き落とし))とは

年金特徴(公的年金からの特別徴収(引き落とし))とは、公的年金の支払いをする年金保険者(厚生労働省など)が、納税者に支給される公的年金等から市県民税を引き落とし、納税者に代わって直接市町村へ納入する制度です。

この制度は、年金受給者の市県民税の納付の方法を本人納付から公的年金からの引き落としに変更するためのもので、新たに税負担が生じることはありません。

対象となる方

「4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る市県民税の納税義務のある方」が対象者となっています。ただし、次に該当する方については、対象となりません。

  1. 介護保険料が公的年金から特別徴収(引き落とし)されていない方

  2. 公的年金の年間の支給額が18万円未満の方

  3. 年金特徴される所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、市県民税等の合計額が、支給される年金額を超える方

  4. 市県民税が非課税である方や公的年金に係る市県民税額が発生しない方

特別徴収の対象となる公的年金等

老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金や退職年金等で、介護保険料が特別徴収されている公的年金です。

※遺族年金や障害年金、傷病年金等は、非課税の収入となるため、年金特徴の対象外となります。

徴収する方法とその税額 ※公的年金に係る市県民税だけの場合

1.年金特徴が新たに開始となる方

新規で対象要件を満たすことになった方や前年度の途中で年金特徴が中止になった方については、年度前半(6月・8月)で、年税額の4分の1ずつを普通徴収(口座振替又は納付書による本人納付)で納めていただきます。また、年度後半(10月・12月・2月)で、年税額から普通徴収で納めていただいた分を差し引いた残りの税額を、年金特徴で納めていただきます。

年税額が5万円の場合

普通徴収

年金特徴

納期限

税額(円)

徴収月

税額(円)

1期( 6月30日納期限)

12,500

4月

2期( 8月31日納期限)

12,500

6月

3期(10月31日納期限)

8月

4期( 1月31日納期限)

10月

8,400

 

 

12月

8,300

 

 

2月

8,300

 

2.前年度に引き続き年金特徴される方

年税額を、4月・6月・8月・10月・12月・2月の6回に分けて納めていただきます。なお、前半(4月・6月・8月)は仮徴収、後半(10月・12月・2月)は本徴収に区分されます。

前年度の年税額が6万円かつ今年度の年税額が5万円の場合

普通徴収

年金特徴

納期限等

税額(円)

徴収月

税額(円)

1期( 6月30日納期限)

4月

10,000

2期( 8月31日納期限)

6月

10,000

3期(10月31日納期限)

8月

10,000

4期( 1月31日納期限)

10月

6,800

 

 

12月

6,600

 

 

2月

6,600

 

仮徴収および本徴収とは

年金所得に係る年税額は毎年6月に決定し、7月に公的年金の支払者(厚生労働省等)へ年金特徴の依頼をします。そのため、新年度の4月・6月・8月は、前年度の年金所得に係る年税額の半額を3分の1にした金額(=年税額の6分の1)が年金特徴されます。

これを仮徴収といいます。

また、決定された年税額から仮徴収分を差し引いた残りの税額が、10月・12月・2月の3回に分けて、それぞれ年金特徴されます。

これを本徴収といいます。

年金特徴が中止となる場合

次に該当する方は、年金特徴が中止となり、普通徴収(納付書による本人納付)に切り替わります。

  1. 年金特徴されている公的年金の支給を受けなくなった場合

  2. 年金特徴されている年金受給者が死亡した場合

  3. 小林市の介護保険料が年金から引き落としされなくなった場合

  4. 年金特徴される所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、市県民税等の合計額が、支給される年金額を超える場合

  5. 年金支払者から年金特徴できない旨の通知があった場合

年金特徴が還付となる場合

次に該当する方は、差額が還付・充当されます。なお、還付・充当となったときは、市から還付・充当に関する通知を送付します。

  1. 年金特徴される市県民税額が、公的年金に係る市県民税額を上回る場合

  2. 納税義務者が死亡したが、年金特徴の停止が間に合わず引き落としてしまった場合

  3. 年度の途中に、公的年金に係る市県民税額が減額となった場合

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
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