法人市民税について
法人市民税概要
法人市民税は、市内に事務所・事業所がある法人等にかかる税で、資本金等に応じて負担する均等割と法人等の所得税額に応じて負担する法人税割があります。
納税義務者
法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所や事業所がある法人 | 有り | 有り |
市内に寮・宿泊所等のある法人で、事務所や事業所がないもの | 有り | 無し |
市内に事務所や事業所がある公益法人等で、収益事業を行っているもの | 有り | 有り |
市内に事務所や事業所がある公益法人等で、収益事業を行わないもの | 有り | 無し |
市内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者 | 無し | 有り |
法人等の設立届と異動届
法人等を設立したり、法人等の内容に変更があった場合は、15日以内に届けが必要です。
様式については以下のリンク先からダウンロードできます。
税額
均等割
資本金等の額 | 小林市内の事業所等の従業者数の合計数が50人以下 | 小林市内の事業所等の従業者数の合計数が50人超 |
---|---|---|
下記以外の法人 | 50,000円 | 50,000円 |
資本金等の額が1千万円以下の法人 | 50,000円 | 120,000円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 | 130,000円 | 150,000円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 | 160,000円 | 400,000円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 | 410,000円 | 1,750,000円 |
資本金等の額が50億円を超える法人 | 410,000円 | 3,000,000円 |
(注釈)資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)です。資本金等の判定日は、確定申告にあっては期末現在、仮決算をした場合の中間申告書にあっては計算期間の末日現在、予定申告書にあっては前事業年度の末日現在となります。
法人税割
法人税割額=法人税額×8.4%(ただし、事業年度の開始日により以下のとおりとなります。)
事業年度 | 税率 |
---|---|
令和元年10月1日以降に開始する事業年度分 | 8.4% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度分 | 12.1% |
平成26年9月30日までに開始する事業年度分 | 14.7% |
申告納付について
法人市民税は、それぞれの法人等が定める事業年度が終了したら、原則として2か月以内に納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納めていただくことになります。
法人市民税の減免について
公益法人及び公益財団法人並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第312条3項第4号に規定による公共法人等、認可地縁団体、特定非営利活動法人等で、収益事業を行わない法人等は、小林市税条例第51条により減免申請を行えば法人市民税が減免されます。(収益事業に該当するかどうかの確認については税務署にお問い合わせください)
減免を受ける場合は下記提出書類を各年4月末までに税務課に提出してください。
提出書類
- 法人市民税申告書
- 減免申請書
- 収支に関する資料(申告書の計算期間の損益計算書・事業報告・定款等)
前年度に減免を受けていない、または事業内容に変更がある法人のみ
総会等で承認の必要な法人は後日の提出でかまいません。 - 税務署に提出した収益事業廃止届出書のコピー
新たに収益事業が廃止となった法人のみ
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
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更新日:2023年12月07日