市たばこ税について

更新日:2023年12月07日

 市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が製造たばこを小売業者に売り渡す場合において、その製造たばこに対して課税される税金です。

納税義務者

小売販売業者に製造たばこを売り渡す製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者です。
消費者などに対する売り渡し又は消費する卸売販売業者も含まれますが、その実質上の担税者は、製造たばこの消費者です。

課税客体

 卸売販売業者等が小売販売業者もしくは消費者等に売り渡し、又は消費等に係る製造たばこです。

課税標準

 売り渡し又は消費等の係る製造たばこの本数です。

税額

  • 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
    1,000本につき6,122円
  • 令和3年10月1日から
    1,000本につき6,522円

納税

 卸売販売業者等は、毎月1日から月末までの間の課税標準数量、税額など申告書に記載し、それを翌月末日までに市に提出するとともに、その申告した税金を納付します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
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