特定小型原動機付自転車の標識交付について

更新日:2023年06月29日

令和5年7月から道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。

一定要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として定義され、該当の車両には標識が必要となります。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち以下の全ての要件に該当する車両をいいます。

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

上記の基準を満たさないものは、形状がキックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

販売証明書、譲渡証明書から判断できない場合、別途該当車両に関する書類、カタログ等車両の内容のわかるものから要件を満たしていることを確認する必要があります。

なお標識は公道の走行を許可するものではありません。公道を走行される場合はお持ちの車両が道路運送車両法の保安基準に適合しているかをご自身で確認いただき道路交通法等関係法令の順守をお願いいたします。

特定小型原動機付自転車の税率について

年額2,000円

令和6年度より軽自動車税(種別割)として課税されます。

標識の交付について

申請に必要なもの

市役所税務課、須木、野尻の住民生活課窓口で手続きができます。

交付の際に必要なものは以下のとおりです。

・販売証明書または、譲渡証明書

・車両名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度がわかる書類

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード)

※ 所有者や使用者が法人の場合は、申請書に法人印が必要です。

※小林市内に住民票がない方が所有者、使用者になられる場合は、運転免許書等の住所登録地がわかる書類と小林市内の居所がわかる郵便物等が必要です。

すでに標識の交付を受けている車両をお持ちの方へ

令和5年7月以前に原動機付自転車として標識の交付を受けているもののうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべてを満たす場合は特定小型原動機付自転車の標識と交換することができます。現在の標識番号は変更になります。なお引き続き現在使用している標識を使用することも可能です。

交換される際は、現在交付されている標識が必要になります。必ず持参ください。

関連リンク

特定小型原動機付自転車について詳細は以下のサイトでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
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