土地や家屋の所有者が住所を変更した場合の手続きを教えてください。
回答
市内から市内の転居であれば、住民登録の手続きのみで税務課への連絡は不要です。市外からの転入や市外への転出、市外から市外へ転居した場合には、税務課資産税グループまでご連絡ください。
なお、市役所の手続きで変更されるのは、固定資産税の通知に必要な住所のみです。不動産登記に記載されている住所の変更は法務局での手続きが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
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更新日:2022年08月24日