定額減税にかかる給付金(「不足額給付」)のご案内
ご注意
対象者への通知や申請受付は、9月からの予定です。詳細が決まり次第、ホームページやおしらせ等でお知らせいたします。
不足額給付の概要
令和6年度に納税義務者および扶養親族1人につき令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円の定額減税が行われ、その恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対して、その時点で推計できる所得税額(令和6年分推計所得税額)と 令和6年度個人住民税所得割額等を基に定額減税を受けることができないと見込まれる金額を算定し、定額減税補足給付金(当初調整給付金)として、1万円単位に切り上げた金額を令和6年12月までに支給しました。
今回、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付金とに差額が生じる一定数の方に対し、令和7年以降に追加で支給するものです。
給付対象者
令和7年度個人住民税課税自治体(令和7年1月1日時点の住民票登録地)が小林市であり、以下の「不足額給付金1」または「不足額給付金2」の対象者に該当する方が対象となります。(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)
不足額給付1(定額減税しきれず不足額が生じた人)
当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人。
<対象となりうる例>
●令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額よりも令和6年分所得税額が少なくなった人
●子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分定額減税可能額が増加した人
●当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した人
不足額給付2(定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった人)
以下の要件をすべて満たす人
●令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
●税法上、「扶養親族」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税対象ではない)
●低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと
(※令和5年度非課税世帯への給付金7万円、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金10万円、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金10万円)
給付額の算出方法について
現時点では、「ご自身が受給できる具体的な金額はいくらか」といったご質問にはお答えすることができません。
不足額給付1
令和6年に給付した「当初調整給付額」を、令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が上回る者に対して、当該上回る額を「不足額給付額」として給付します。
不足額給付2
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住であった場合は3万円)
令和6年1月2日以降に小林市へ転入した方、又は市外へ転出した方への給付について
不足額給付は、令和7年度個人住民税の課税地(原則令和7年1月1日時点の住民登録地)である市区町村から支給されます。
例:令和6年中にA市から小林市へ転入し、令和7年1月1日現在で小林市に住民登録している場合
小林市から給付
令和6年1月2日~令和7年1月1日に小林市へ転入された方は、不足額給付を受けるには、以下の書類と一緒に申請書の提出が必要です。
令和7年9月(予定)から申請受付を開始しますので、「定額減税補足給付金(不足額給付)対象確認フローチャート」を参考に、ご自身が給付対象者の可能性があると思われた方は、あらかじめ以下の書類をご準備いただくようお願いします。
◆転入前の自治体で発行された「当初調整給付金の支給確認書、支給決定通知書など」
※給付された当初調整給付額のわかるもの
※受給要件に該当せず当初調整給付金を受給していない方は、令和6年度の個人住民税の税額通知書や特別徴収税額通知書、または課税・非課税通知書
◆「令和6年分所得税の源泉徴収票 または確定申告書」
※令和6年分の所得税額や令和6年分所得税分控除不足額がわかるもの
例:令和6年中に小林市からA市に転出し、令和7年1月1現在でA市に住民登録している場合
A市から給付
受給手続きや実施時期は自治体ごとが異なりますので、詳しくはお住まいの担当窓口へお尋ねください。
令和6年1月2日以降に入国された方への給付について
令和6年1月2日以降に入国された方への給付は以下のとおりとなります。給付を受けるには申請が必要です。
【不足額給付1】
令和6年1月1日時点で国外居住であった場合は、国内において令和6年度個人住民税が課税されていないため、不足額給付額の計算においては、令和6年分所得税部分のみで計算されます。令和6年分所得税で定額減税しきれなかった額が生じている場合は不足額給付1の対象となります。
【不足額給付2】
令和6年分所得税が非課税であり、不足額給付2の支給要件を満たしている場合、不足額給付2の対象となる可能性があります。令和6年1月1日時点で国外居住であった方で、不足額給付2の要件を満たす場合は、3万円の給付対象となる可能性があります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
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更新日:2025年05月12日