11月1日~12月1日は「犯罪被害者月間」です

更新日:2026年11月01日

誰でも突然、犯罪被害に遭い、被害者になることがあります。

犯罪に巻き込まれた被害者やそのご家族は、犯罪による直接的、身体的な被害を受けるだけではなく、それに伴い生じる精神的なショックや周囲の無理解や心無い言動など、二次被害に苦しむこともあります。

犯罪被害者月間とは

平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。

令和8年3月17日に閣議決定された第5次犯罪被害者等基本計画において、犯罪被害者等支援に関する国民の理解を増進するため、犯罪被害者週間を月間化し、毎年11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」と位置付け、集中的な広報啓発活動を展開することにより、国民の犯罪被害者等支援に関する理解の増進を図るとともに、社会全体で犯罪被害者等を支える気運を一層醸成することを目的とするものです。

犯罪被害者月間2026

本市は、令和8年4月1日に「小林市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

犯罪被害者等に寄り添った支援を総合的に推進し、市民が安心して暮らすことのできる地域社会を実現します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 人権グループ

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-1141
ファックス:0984-24-5063
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