クーリング・オフ制度について

更新日:2025年06月05日

クーリング・オフ制度とは、訪問販売や電話勧誘で商品・サービスの契約をした場合、購入の申込みや契約した日(書面を受け取った日)を含めて一定の期間であれば、無条件で申込みの撤回や契約の解除が可能となる制度です。

特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
8日間

訪問販売

(キャッチセールス、アポイントメントセールス等)

電話勧誘販売

特定継続的役務提供

(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)

訪問購入

(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りをおこなうもの)

20日間

連鎖販売取引

業務提供誘引販売取引

(内職商法、モニター商法等)

☆注意事項☆

・法定書面(契約書面など)に不備がある場合や、事業者が嘘を言うなどしてクーリング・オフを妨害した場合は、期間が過ぎていてもクーリング・オフができる場合があります。

・電話勧誘販売では、電話で契約した日ではなく、「法定書面(契約書面)を受け取った日」から起算します。

クーリング・オフの手続き方法

クーリング・オフは、電話ではなく必ず書面で通知しましょう。

・特定記録郵便、もしくは簡易書留など、発信の記録が残る方法で代表者あてに通知し、コピーや送付の記録は保管しておきましょう。

・クレジットカードを利用している場合にはクレジットカード会社にも同様に通知が必要です。

※ただし、現金取引の場合で代金または対価の総額が3,000円未満の場合は、クーリング・オフができません。

 

クーリング・オフの通知は自分でおこなうことができます。クーリング・オフができる取引かどうか不明なときや、書き方や手続方法が分からないときは、悩まずにすぐにご連絡ください。

クーリングオフ申し込みはがきの場合についてのイメージ

クーリング・オフ制度について

消費生活相談窓口の連絡先

西諸県地域消費生活相談窓口(市役所市民課内)

電話番号 0984-23-1179

受付時間 9時~12時、13時~16時

(土日祝日・年末年始を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 人権グループ

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-1141
ファックス:0984-24-5063
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