「小林市あらゆる差別をなくし人権を尊重する条例」を施行しました。

更新日:2022年02月18日

 平成28年に、国において、人権を守り差別の解消を目的とした個別の法律「障害者差別解消法」、「ヘイトスピーチ解消法」、「部落差別解消推進法」の三法が施行されました。

 このような中、部落差別をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人、性的少数者等に対する差別の他、インターネット上における差別的書き込みによる人権侵害が急増するなど新たに対応すべき人権問題も生じてきています。

 これを受け、本市においても、部落差別をはじめあらゆる差別をなくし、市民一人一人の人権が尊重され、もってあらゆる差別のない明るく住みよい小林市の実現に寄与することを目的とした「小林市あらゆる差別をなくし人権を尊重する条例」を令和元年10月4日に施行しました。

 この条例では市の責務や市民の役割をそれぞれ明らかにすることで、人権の大切さを意識していただき、教育及び啓発活動、相談体制を充実させる取り組みを推進していくことや、実態調査の実施などを定めています。

 市民一人一人の人権が尊重され、差別のない明るく住みよいまちづくりをより一層推進していくために、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

小林市あらゆる差別をなくし人権を尊重する条例

問い合わせ

市民課
〒886-8501 小林市細野300番地 小林市役所 市民課 人権グループ
電話番号:0984-23-1141
ファックス:0984-24-5063
E-mail:

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 人権グループ

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-1141
ファックス:0984-24-5063
お問い合わせはこちら

このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
このページは見やすかったですか (必須項目)
このページの情報は役に立ちましたか (必須項目)
このページについての要望