4月は若年層の性暴力被害予防月間です

更新日:2026年03月23日

若年層の性暴力被害予防月間について

性犯罪・性暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されません。

国は、入学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期である4月を「若年層の性暴力被害予防月間」と定め、啓発活動を展開しています。

「なにも言わないから、いいと思った。」「本当に嫌ならば、逃げるはずだ」その”無自覚”な発言や行動が、相手にとっては性暴力となることがあります。

月間中は、各庁舎にて啓発展示を行います。

本月間を通じて、「同意のない性的な行為は性暴力」「被害者は悪くない」という認識を高める取組を行います。

性暴力の「加害者、被害者、傍観者」にならないよう、一人ひとりが正しい理解を深め、性暴力の未然防止につなげていくことが大事です。

令和8年度性暴力被害予防月間

期間

毎年4月1日から同月30日まで

相談先

相手の同意のない性的な行為は性暴力であり、許されるものではありません。もし、自分が同意していない性的な行為をされたら、それは性暴力です。

ひとりで抱え込まずに相談してください。

小林市役所にて啓発展示をおこなっています

令和8年度性暴力被害予防月間

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 人権グループ

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-1141
ファックス:0984-24-5063
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