5月は消費者月間です
令和7年度 消費者月間のテーマ
明日の地球を救うため、消費者にできること グリーン志向消費 ~どのグリーンにする?~
消費者基本法の前進となる消費者保護基本法が昭和43年5月に施行されたことから昭和63年から5月は「消費者月間」と定めています。月間中は、消費者、事業者、行政が一体となって消費者問題に関する啓発・教育等の各種事業を集中的におこなっています。

西諸県地域消費生活相談窓口では、昨年度約220件の消費生活相談を受けました。
最近は、悪徳商法の手口が多様化、巧妙化しているので、ご自身やご家族がトラブルに巻き込まれていても気付きにくいことがあります。「何か変だな」「不審だな」と思いましたら1日でも早く西諸県地域消費生活相談窓口に連絡ください。
西諸県地域消費生活相談窓口
・受付時間:平日9時~12時、13時~16時(土日祝日、年末年始を除く)
・場所:小林市役所 市民課 内
・電話番号:0984-23-1179(直通)又は188(局番なし)
啓発期間
小林市の各庁舎にて消費生活の展示・紹介をおこなっています。
期間:令和7年5月1日(木曜)~令和7年5月14日(水曜)
本庁
野尻庁舎
須木庁舎
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 人権グループ
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-1141
ファックス:0984-24-5063
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更新日:2025年05月01日