5月は消費者月間です
消費者基本法の前身となる消費者保護基本法が昭和43年5月に施行されたことから昭和63年から5月は「消費者月間」と定めています。月間中は、消費者、事業者、行政が一体となって消費者問題に関する啓発・教育等の各種事業を集中的におこなっています。
令和8年度 消費者月間のテーマ
見える情報 見えない情報~AI時代の消費者力を高めるために~
西諸県地域消費生活相談窓口では、昨年度約290件の消費生活相談を受けました。
デジタル化の進展に伴い、AIなどに使われるアルゴリズムが発展するなど、インターネット上で消費者の選好を踏まえて情報が提供される「仕組み」も変化しており、消費者は商品やサービスに関する情報を容易に入手できるようになりました。
AIやネット広告、おすすめ表示などの「見えない仕組み」を理解することが重要です。
今回の月間を通じて、デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を得て、消費者力を高めましょう。
※アルゴリズムとは
人工知能がデータを処理、学習、予測して問題を解決するための手順やルールのこと

西諸県地域消費生活相談窓口
・受付時間:平日9時~12時、13時~16時(土日祝日、年末年始を除く)
・場所:小林市役所 市民課 内
・電話番号:0984-23-1179(直通)又は188(局番なし)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 人権グループ
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-1141
ファックス:0984-24-5063
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更新日:2026年04月23日