自動車臨時運行許可について
自動車の臨時運行許可とは、車検切れなどの理由で本来公道を走ることができない自動車を、特定の目的のために一時的に公道を走行することを許可する制度です。
必要なもの
- 下記車検証等(原本)のうちいずれかひとつ
自動車検査証 (限定自動車検査証)、完成検査終了証、製作(製造)証明書、譲渡証明書、排ガス検査修了証、登録識別情報等通知書 (一時抹消登録証明書)、自動車検査証返納証明書、自動車通関証明書、輸入車特別取扱自動車届出済書、自動車予備検査証、登録事項等証明書等
※自動車の同一性の確認のための提示書類が写しの場合は車台番号の拓本が必要。
※車台番号の拓本につい ては、車両が遠方にある等で原本の提示ができない場合は、写真等で自動車の同一性が許可行政庁で確認できれば可。 - 自賠責保険証(原本)
- 運転免許証(個人で申請される人)
運行期間
運行に必要な最小日数(最長で5日間)
手数料
1台につき750円
申請受付場所
小林市役所 市民課
※臨時運行許可の手続きは須木庁舎住民生活課、野尻庁舎住民生活課、西小林出張所、紙屋出張所ではできませんが、返却時は須木庁舎住民生活課、野尻庁舎住民生活課、西小林出張所、紙屋出張所でも返却できます。
許可事由(例)
- 新規登録のための回送
- 継続検査(車検)のための回送
- 整備のための回送
- 販売のための回送
- 登録番号の再交付、変更のための回送
- 一時抹消された車両の再登録
注意すること
- 使用後は、5日以内に番号標(ナンバー)と許可証を一緒に返却してください。
- 紛失された場合は必ず警察署に届け出てください。
- 自動車損害賠償責任保険の加入期間の最終日は正午で保険が切れますので、最終日を運行期間に含むことはできません。
- 申請は自賠責保険の加入日以降になります。また、継続検査のための回送を目的とした貸出の場合は、車検の有効期間満了日以降の申請となります。
- 臨時運行許可証の期間延長をする場合は、再度申請が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-1112
ファックス:0984-24-5063
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2025年05月14日