自動車臨時運行許可について
自動車は国の検査・登録を受けなければ、運行してはいけないことになっています。
しかし、特例として新規検査又は継続検査(有効期間のないもの)などのために運行を行う場合については、許可を受けることにより運行が出来るようになっています。
必要なもの
- 車検証又は抹消済証明書(原本)
- 自賠責保険証(原本)
- 運転免許証(個人で申請される人)
- 印鑑(印鑑は朱肉を使用するものをお願いします。認印可。)
運行期間
最長で5日間です。(車検の場合は2日間、回送の場合は県内3日間・県外5日間)
注意すること
- 手続きは小林市役所本庁で行います。(須木庁舎と野尻庁舎では許可の手続きができませんが、返却時は須木庁舎住民生活課と野尻庁舎住民生活課でも返却できます。)
- 使用後は、5日以内に番号標(ナンバー)と許可証を一緒に返却してください。
- 紛失された場合は必ず警察署に届け出てください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-1112
ファックス:0984-24-5063
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更新日:2022年02月18日