印鑑登録に関する届出・証明
印鑑証明は、金銭の借入や不動産登記など、社会生活上で重要な手続きに用いられる印鑑を公に証明するものです。印鑑登録の手続きを済まされた人に印鑑登録証を交付します。
登録できる人
- 小林市に住民登録をしている15歳以上の方(意思能力を有しない方を除く(注釈))(注釈)成年被後見人の方は、法定代理人(成年後見人)が同行し、お申し出ください。本人確認書類及び成年後見の登記事項証明書の提示による確認を行って申請を受付します。
- 本人が病気などやむを得ない理由により、自ら申請することができないときは代理人の方(その場合、窓口に用意している代理人選任届が必要になります)
届出に必要なもの
- 登録する印鑑
- 代理の場合は代理人選任届
- マイナンバーカード・運転免許証など官公署の発行した顔写真付きの身分証明書
注意していただくこと
- 登録する印鑑は一人につき一つの印鑑となっています。すでに登録されている人の印鑑を共有することはできません。
- 印鑑の中には登録できないものがあります。詳しくは窓口にてお尋ねください。
- 代理人による登録手続の場合、文書送付による照会をするので印鑑登録証明書がとれるようになるまでに日数がかかります。証明書の必要があるときは、本人への照会期間を見込んで早めに登録の申請をしてください。
- 印鑑登録が完了した人に印鑑登録証をお渡しします。大切に保管してください。
- 不備がある場合は登録が即日ではできない可能性もありますので、事前に説明を受けて下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-1112
ファックス:0984-24-5063
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2022年02月18日