住民票に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。これにより、令和7年5月26日から戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名が新たに記載されます。
※マイナンバーカード(国外在住者を除く)への氏名の振り仮名の記載・記録は、令和8年6月頃(施行日未定)を予定しています。
住民票に氏名の振り仮名が記載されるには
住民票に振り仮名が記載されるには、戸籍に振り仮名が記載されている必要があります。
詳しくは「戸籍への振り仮名の記載について」をご参照ください。
※戸籍に振り仮名が記載されると自動的に住民票にも振り仮名が記載されるため、別途届出は必要はありません。
住民票の写し等の氏名の振り仮名欄の記載例
- 届出がない場合は振り仮名欄はアスタリスクで表示されます。(令和8年(2026年)5月26日以降は届出をしなくても順次振り仮名が記載されます。)
- 氏のみ届出された場合は、氏の振り仮名は記載されますが、名はアスタリスクで表示されます。
- 名のみ届出された場合は、名の振り仮名は記載されますが、氏はアスタリスクで表示されます。
住民票への旧氏の振り仮名の記載について
住民票に旧氏の記載がされている方には、「住民票への記載をしようとする旧氏の振り仮名」を通知します。通知に記載された旧氏の振り仮名をご確認の上、ご自身の振り仮名と異なる場合は、令和8年(2026年)5月25日までに、旧氏の振り仮名記載の請求を行ってください。振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年(2026年)5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを届出(記載)することはできません。
外国人の住民票の氏名・通称の振り仮名について
外国人の住民票の氏名は在留カードや特別永住者証明書を基礎としており、それらには氏名の振り仮名が記載されていません。このように外国人住民については氏名の振り仮名を公証する基礎がなく、また、外国語の発音を正しく振り仮名表記することが困難な場合があるため、住民票の記載事項とされていません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-1112
ファックス:0984-24-5063
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更新日:2025年05月26日