死亡したときに家族に支払われる年金

更新日:2022年08月15日

遺族年金とは

遺族年金は、家庭の働き手の方や年金を受け取っている方が亡くなった時に亡くなられた人の家族の生活を保障することを目的に支給される年金です。

亡くなられた方の年金の加入状況などによって、「遺族基礎年金」、「遺族厚生年金」のいずれか、または両方の年金が給付されます。

遺族年金は、亡くなられた方の要件だけでなく、年金を請求する方の年齢や優先順位などの要件を満たしている場合に受け取る事ができます。

遺族年金を受け取る事ができる遺族は、本人の死亡当時、死亡した方によって生計を維持されていた方が対象となります。

遺族年金の種類

遺族基礎年金

遺族基礎年金は18歳未満の子どもをもつ妻(夫)や両親のいない18歳未満の子ども(両方亡くなった、または一人が離婚等でいなくなり、残ったほうが亡くなったなど)に支給されます。

死亡した人の要件
  1. 国民年金加入中に死亡したとき
  2. 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人が死亡したとき
  3. 老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているとき

1.2.に当てはまる方は保険料納付要件があります。 

保険料納付要件

死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの納付すべき期間のうち、保険料納付済期間または、免除期間の合計が3分の2以上あることが必要です

保険料滞納期間が3分の1を超えてしまうと遺族年金はもらえなくなります。

寡婦年金・死亡一時金

遺族基礎年金を受けられなかった場合や、老齢基礎年金を受ける前に亡くなられた場合などに、保険料が掛け捨てになってしまうことがないように、「寡婦年金」と「死亡一時金」という制度があります。

寡婦年金

寡婦年金は、国民年金に加入していた夫が死亡したときの、妻の生活保障を目的に支給される年金です。寡婦年金を受給するためには、次の要件を満たす必要があります。

支給は60歳から65歳に達するまで支給されます。60歳以降に夫が亡くなった場合も、夫の死亡した月の翌月から65歳になるまでの間支給されることになります。

寡婦年金の受給要件

(1)亡くなった夫の要件

  1. 老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがないこと。
  2. 亡くなった前日において、亡くなった月の前月までに国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上あること。

(2)受給対象者(妻)の要件

  1. 夫が亡くなった当時、夫によって生計を維持されていたこと。
  2. 夫が亡くなった当時、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続していること。
  3. 60歳以上65歳未満であること。
  4. 自身の老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないこと。

死亡一時金

死亡一時金は、国民年金第1号被保険者として保険料を納めた人が、なにも給付を受けずに亡くなった場合に、保険料が掛け捨てにならないように国民年金独自の給付として支払われます。

死亡一時金の受給要件

(1)亡くなった人の要件

  1. 老齢基礎年金や障害基礎年金の支給を受けたことがないこと。
  2. 亡くなったことによる遺族基礎年金の受給権者がいないこと。
  3. 死亡日において胎児だった子が生まれ、その子またはその配偶者が遺族基礎年金の受給権者になっていないこと。

(2)保険料の納付要件

死亡した月の前月までに国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間等の月数が36月以上あること。

 

なお、寡婦年金と死亡一時金のどちらも要件を満たした場合は、いずれか一方を選択することになります。

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金保険に加入中の第2号被保険者が死亡した場合、あるいは加入中に初診日のある病気やケガで5年以内に死亡した場合に死亡した方によって生計を維持されていた「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」または「祖父母」に支給されます。また、年金額は定額ではなく、死亡した人の厚生年金保険の加入期間や報酬の額に応じて計算されます。

死亡した人の納付要件
  1. 厚生年金保険加入中に死亡したとき
  2. 厚生年金保険の加入中の間に初診日のあるけがや病気が原因で初診日から5年以内に死亡したとき
  3. 障害厚生(共済)年金の1級または2級の年金を受け取っている人が死亡したとき
  4. 老齢厚生年金を受け取っていた人が死亡したとき(保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上ある方に限ります)
  5. 老齢厚生年金の受給資格を満たした人が死亡したとき(保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上ある方に限ります)

1.2.に当てはまる方は保険料納付要件があります。 

保険料納付要件

死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの納付すべき期間のうち、保険料納付済期間または、免除期間の合計が3分の2以上あることが必要です

保険料滞納期間が3分の1を超えてしまうと遺族年金はもらえなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-1112
ファックス:0984-24-5063
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