再エネ発電事業の実施前に国のガイドラインを確認ください
再エネ発電事業に関連する法律が令和6年4月1日に改正されました
令和6年4月1日付け「改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」の施行に伴い、再エネ発電事業者は、事業内容により住民説明会等を事前に実施する必要があります。また、その参加者については、市町村へ説明会前に相談を行うこととなりました。
まずは、資源エネルギー庁が令和6年2月に策定した「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」を確認し、説明会等を実施すべき場合は、生活環境課へ相談ください。
資源エネルギー庁の窓口(外部リンク)
内容に関する詳細及び「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」は、下記リンク先にあります。
資源エネルギー庁ウェブサイト(https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/FIP_r5.html)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 生活環境課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-8122
ファックス:0984-23-0223
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更新日:2024年08月06日