墓地内も野焼きは禁止です
最近墓地で、供え物の交換を行った花束や新聞紙などを墓地の中で燃やしてしまう方がいらっしゃいます。
ごみを燃やす行為は、廃棄物の処理および清掃に関する法律・第16条の2において禁止されています。この法律に違反したものは、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金に処され、又は併科されます。
生花は生ごみ。造花は燃やせないごみ。花束のフィルムはプラスチック製容器包装。線香・ろうそくは燃やすごみとして各家庭に持ち帰り分別して、地域の集積場に排出していただくようお願い致します。
問い合わせ
生活環境課 環境保全グループ 電話番号 0984-23-8122
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 生活環境課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-8122
ファックス:0984-23-0223
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更新日:2022年02月18日