「珪藻土(けいそうど)製品」の処分方法について

更新日:2023年05月30日

厚生労働省より、一部企業のバスマットやコースターなどの珪藻土製品に、石綿(アスベスト)が含まれている可能性があると発表されています。(詳細は、厚生労働省のプレリリース「石綿(アスベスト)含有品の流通」(外部リンク)をご確認ください。) 

お手持ちの珪藻土製品を処分する際は、以下の手順での対応をお願いします。

家庭で使用したもの

まずは、メーカー(製造会社)や購入した店舗にお問い合わせください。

お持ちの珪藻土製品が、アスベストが含まれているメーカー回収の対象製品なのかを確認し、その可否に応じて以下のとおり製品の処理を行ってください。 

メーカー・販売店等が自主回収する対象製品 (アスベストが含まれているもの)

メーカーが自主回収する対象製品は、ごみとして集積場に出したり、清掃工場に持ち込むことはできません。

必ず各メーカーや販売店が定めた方法に従い、回収を依頼してください。

※対象製品の詳細については、「石綿(アスベスト)を含む珪藻土(けいそうど)製品の自主回収等について」をご覧ください。

 

アスベストが含まれていない製品 もしくは メーカー・販売店等が不明な場合

次のいずれかの方法で処理を行ってください。

珪藻土製品の捨て方
方法 出し方
地区の集積場に出す

1.珪藻土製品だけを小林市指定ごみ袋に入れ、しっかりと封をしてください。

※他のごみと一緒にせず、珪藻土製品単体で出してください。

※収集時の飛散防止のため、できるだけ破損しないように取り扱ってください。

2.ごみ袋表面に、直接マジックペン等で「ケイソウ土」と大きく書くか、紙に書いたものを貼ってください。

3.毎週水曜日(祝日を除く)の午前8時30分までに、地区の集積場に出してください。

※指定ごみ袋に入らない大きさのものは、清掃工場に直接搬入してください。

珪藻土

清掃工場に直接搬入する

1.珪藻土製品だけを小林市指定ごみ袋に入れ、しっかりと封をしてください。

2.清掃工場に直接持って行き、受付(計量)の際に必ず「珪藻土製品である。」と受付係員にお伝えください。

3.職員の指示に従い、搬入を行ってください。

日曜日は利用者が多く混雑するため、待ち時間が長くなることがあります。時間に余裕を持って、ご来場ください。

事業で使用したもの

小林市では処理ができないため、集積場や清掃工場に出すことはできません。

「事業系一般廃棄物」として、適正な処理業者で処理をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活環境課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-8122
ファックス:0984-23-0223
お問い合わせはこちら

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