「珪藻土(けいそうど)製品」の処分方法について
厚生労働省より、一部企業のバスマットやコースターなどの珪藻土製品に、石綿(アスベスト)が含まれている可能性があると発表されています。(詳細は、厚生労働省のプレリリース「石綿(アスベスト)含有品の流通」(外部リンク)をご確認ください。)
お手持ちの珪藻土製品を処分する際は、以下の手順での対応をお願いします。
家庭で使用したもの
まずは、メーカー(製造会社)や購入した店舗にお問い合わせください。
お持ちの珪藻土製品が、アスベストが含まれているメーカー回収の対象製品なのかを確認し、その可否に応じて以下のとおり製品の処理を行ってください。
メーカー・販売店等が自主回収する対象製品 (アスベストが含まれているもの)
メーカーが自主回収する対象製品は、ごみとして集積場に出したり、清掃工場に持ち込むことはできません。
必ず各メーカーや販売店が定めた方法に従い、回収を依頼してください。
※対象製品の詳細については、「石綿(アスベスト)を含む珪藻土(けいそうど)製品の自主回収等について」をご覧ください。
事業で使用したもの
小林市では処理ができないため、集積場や清掃工場に出すことはできません。
「事業系一般廃棄物」として、適正な処理業者で処理をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 生活環境課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-8122
ファックス:0984-23-0223
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更新日:2023年05月30日