浄化槽の適正管理をお願いします
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する設備です。適正な維持管理を行うために、保守点検や清掃、法定検査が浄化槽法で義務付けられています。
保守点検について
浄化槽の汚泥(微生物)の管理や装置・機器類の点検、調整、補修や消毒剤の補充などを行います。専門的な知識や技術を必要としますので、宮崎県の登録を受けた浄化槽保守点検業者にご依頼ください。
詳しくは公益財団法人宮崎県環境科学協会のホームページをご覧ください。
清掃について
浄化槽内部にたまった汚泥等の引き抜き、機器類の洗浄、清掃を行います。清掃は、市から浄化槽清掃業の許可を受けた業者にご依頼ください。
清掃業のお問い合わせ
株式会社小林衛生公社 電話番号 0984-23-2429
法定検査について
浄化槽の保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽が正常に機能しているかを確認するための水質に関する検査で、保守点検や清掃とは別に年1回受検する必要があります。宮崎県知事が指定した公益財団法人宮崎県環境科学協会にご依頼ください。
第7条検査
使い始めて3か月から8か月の間に実施する浄化槽が初期の処理機能を有するか否かに着目した検査です。
第11条検査
保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽が正常に機能しているかを確認するための年1回の検査です。
令和9年4月より検査手数料が改定されます
近年、検査に必要な機材や資材価格の上昇、より良い検査を行うための体制づくりを求められていることなど、検査を取り巻く状況の変化に対応し、これからも安心して検査を受けていただく為に法定検査の手数料が改訂されます。
【第7条検査】※10人槽以下の場合
・令和9年3月まで 7,000円
・令和9年4月以降 9,000円
【第11条検査】※10人槽以下の場合
・令和9年3月まで 3,800円
・令和9年4月以降 4,800円
法定検査のお問い合わせ
公益財団法人宮崎県環境科学協会 電話番号 0985-51-4331
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 生活環境課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-8122
ファックス:0984-23-0223
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更新日:2026年05月29日