後期高齢者医療制度の保険証が発行されなくなります

更新日:2024年12月19日

現行の保険証は令和6年12月2日以降の新規発行及び再交付はできなくなります。
ただし、現在お持ちの保険証は有効期限(最長で令和7年7月31日)まで引き続きご利用いただけますので、有効期限が切れるまでは破棄しないでください。

令和7年8月1日以降の取り扱いは、令和7年7月までにお知らせします。

マイナ保険証をお持ちでない方

マイナ保険証とは、マイナンバーカードを保険証として利用できるよう登録したものです。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない次の方には、「資格確認書」が交付されます。

1 新たに後期高齢者医療制度に加入する方
2 保険証を紛失した方
3 氏名変更、転居、負担割合の変更などで、保険証の記載内容に変更が生じた方

令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に75歳の誕生日を迎える方

令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度に加入する全ての方には、暫定的な運用としてマイナ保険証の保有状況にかかわらず、これまでの保険証と同じように一定の窓口負担で受診できるよう、本人の申請によらず「資格確認書」を誕生日の前月末までに郵送します。

「資格確認書」とは、これまでの保険証の代わりになるもので、はがきサイズで交付します。

医療機関・薬局窓口で提示することで、これまでの保険証と同じように一定の窓口負担で受診できます。

限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証について

保険証が発行されなくなることに併せて、令和6年12月2日以降、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額認定証等」といいます。)の新規発行もできなくなります。

ただし、紛失や汚損等による再交付は、令和6年12月1日時点で限度額認定証等をお持ちの方で記載事項に変更がない場合に限り、最長で令和7年7月31日まで可能です。

令和6年12月1日時点でお手元にある有効な限度額認定証等は、12月2日以降も有効期限まで使うことができますが、住所や適用区分など、限度額認定証等の記載事項に変更があった場合は使えなくなります。

令和6年12月2日以降、お手元に有効な限度額認定証等がない方は、マイナ保険証を利用するか、限度額の区分が記載された「資格確認書」を提示することで、限度額を超える支払が免除されます。

なお、令和6年12月1日時点でマイナ保険証または現行の保険証をお持ちの方には、申請により「資格確認書」を交付します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 ほけん課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0116
ファックス:0984-25-1051
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