国民健康保険税の軽減について

更新日:2023年07月05日

国民健康保険税の軽減

所得の低い世帯への軽減

 所得の低い世帯は、保険税が次のように軽減されます。なお、軽減にあたって手続き等は必要ありません。

所得の低い世帯への軽減の詳細
区分 内容 該当する世帯
7割軽減 均等割、平等割を7割軽減 世帯(世帯主と被保険者)の総所得額が [基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)]を超えない世帯
5割軽減 均等割、平等割を5割軽減 世帯(世帯主と被保険者)の総所得額が [基礎控除額(43万円)+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)]を超えない世帯
2割軽減 均等割、平等割を2割軽減 世帯(世帯主と被保険者)の総所得額が [基礎控除額(43万円)+53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)]を超えない世帯

※国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)については、均等割額を5割減額します。

後期高齢者医療制度移行に伴う軽減措置

 平成20年4月より後期高齢者医療制度が始まっていますが、後期高齢者医療制度に移行する75歳以上の人と同じ世帯にいる国保被保険者には、急激な保険税負担の増加が無いよう、軽減措置が定められています。

  • 上記の低所得者のための保険税の軽減措置を受けている国保世帯の人は、世帯構成、収入が変わらなければ、同じ軽減措置を継続して受けられます。
  • 後期高齢者医療保険に移行する人がいるために、国保被保険者が1人の世帯となった方は、平等割が5年間2分の1軽減された後、3年間4分の1軽減されます。
  • 後期高齢者医療保険に移行する人が加入していた被用者保険の被扶養者であった方(旧被扶養者といいいます。)が、国保被保険者となった場合、所得割、資産割が免除されます。
  • 平成31(令和元)年度以降の旧被扶養者に係る保険税のうち、均等割額・平等割額については、旧被扶養者の国保資格取得日の属する月以後2年間を経過するまでの間に限り減免措置を行う期間制限が設けられました。また、今回の見直しは既に国保加入中の旧被扶養者にも適用されるため、平成29年4月以前に資格取得した旧被扶養者の均等割額・平等割額に係る減免は終了することになります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 ほけん課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0116
ファックス:0984-25-1051
お問い合わせはこちら

このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
このページは見やすかったですか (必須項目)
このページの情報は役に立ちましたか (必須項目)
このページについての要望