特定疾病療養受療証について
長期にわたり著しく高額な治療を必要とする厚生労働大臣が定める特定疾病については、自己負担限度額は1万円となります。
申請により「特定疾病療養受療証」を交付します。今まで加入していた医療保険で特定疾病療養受療証の交付を受けていた方も、後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要です。
なお、「特定疾病療養受療証」には有効期限はありません。
また、資格確認書をお持ちの場合は、申請により資格確認書に認定情報を記載することも可能です。
対象となる疾病
1 人工腎臓を実施している慢性腎不全
2 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害及び第9因子障害(いわゆる血友病)
3 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(血液製剤の投与に起因するHIV感染症)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 ほけん課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-0116
ファックス:0984-25-1051
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更新日:2024年12月19日