医療費が高額になったとき(高額療養費)

更新日:2024年12月19日

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。

 高額療養費は医療機関から保険者(宮崎県後期高齢者医療広域連合)に提出される診療報酬明細書(レセプト)により算定します。該当する人には「高額療養費の支給申請について(お知らせ)」をお送りしますので、事前の申請は必要ありません。お知らせは診療月から3か月から4か月後の発送となりますので、お手元に届きましたら内容をご確認いただきお手続きをお願いします。

なお、入院時の食事代や医療保険が適用されない差額ベッド代などは自己負担となり、高額療養費の対象外となります。

現役並み所得者(自己負担割合が3割)のうち「現役並み1」及び「現役並み2」の人、自己負担割合が1割の人のうち「低所得1」及び「低所得2」の人は医療機関の窓口に「限度区分等を併記した資格確認書」を提示していただくと、一部負担金の窓口負担が自己負担限度額までとなります。
なお、「限度区分等を併記した資格確認書」を医療機関に提示しなかった場合、支払額が高額になることがありますが、自己負担限度額を超えて支払った額は、「高額療養費」として後日払い戻しされます。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

令和4年10月診療分からの所得区分ごとの自己負担限度額(月額)

所得区分
所得区分 外来(個人単位) 外来 + 入院(世帯単位)
現役並み所得者3 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
過去12ヶ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目より140,100円
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
過去12ヶ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目より140,100円
現役並み所得者2 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
過去12ヶ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目より93,000円
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
過去12ヶ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目より93,000円
現役並み所得者1 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
過去12ヶ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目より44,400円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
過去12ヶ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目より44,400円
一般2 18,000円または6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方を適用
  • 自己負担額が年間(8月から翌年7月)144,000円を超えた場合も、支給

 

57,600円

  • 過去12ヶ月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目より44,400円
一般1 18,000円
  • 自己負担額が年間(8月から翌年7月)144,000円を超えた場合も、支給
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

 月の途中で75歳の誕生日を迎えた月に限り、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額となります。(1日が誕生日の方は除きます)
 入院の場合は同じ世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が複数いる場合は、病院・診療所・診療科の区別なく合算できます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 ほけん課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0116
ファックス:0984-25-1051
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