はり・きゅう・マッサージ等施術料助成事業について(後期高齢者医療制度)

更新日:2022年08月09日

 後期高齢者医療被保険者の健康保持増進のため、広域連合が指定した担当者から受けた施術について、施術料の一部助成を行なっています。
 助成を受けるためには、事前に受療証の交付手続きが必要です。
 また、施術が受けられるのは広域連合が指定した施術所に限ります。

助成額

施術1回あたり1,000円を助成(1日に1回を限度として、年間24回の利用ができます)

利用できる期間

受療証が交付された日から当該年度末日(3月31日)まで

申請時に必要なもの

  1. 利用される人の保険証   

代理の人が申請される場合は上記1と代理の人の身分証明書(運転免許証等)をお持ちください。

申請場所

市役所ほけん課、須木・野尻庁舎住民生活課、西小林出張所

小林市後期高齢者はり・きゅう・あんま施術料の助成(追加助成)

 宮崎県後期高齢者医療広域連合からの助成24回を全て利用した場合に、申請により小林市から追加の助成を行います。

対象者

 小林市に住民登録がある宮崎県後期高齢者医療被保険者で、宮崎県後期高齢者医療広域連合が発行した「はり・きゅう・マッサージ等施術料助成受療証」による助成の全て(24回)を全て使った人が対象です。

助成額

 施術1回あたり1,000円を助成(1日に1回を限度として、年間24回の利用ができます)

利用できる期間

受療証が交付された日から当該年度末日(3月31日)まで

追加助成申請時に必要なもの

  1. 後期高齢者医療はり・きゅう・マッサージ等施術料助成受療証(24回利用済みのもの)
  2. 利用される人の保険証

 代理の人が申請される場合は上記1.2と代理の人の身分証明書(運転免許証等)をお持ちください。

申請場所

市役所ほけん課、須木・野尻庁舎住民生活課、西小林出張所

はり・きゅう受療証の再交付について(後期高齢者医療制度)

 はり・きゅう受療証の再交付には、再交付申請手続きが必要です。

申請に必要なもの

  1. 再交付が必要な人の保険証

 代理の人が申請する場合は上記1と代理の人の身分証明書(運転免許証等)をお持ちください。

申請場所

市役所ほけん課、須木・野尻庁舎住民生活課、西小林出張所

注意事項

 再交付時に受診した施術所名と施術回数をお聞きします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 ほけん課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0116
ファックス:0984-25-1051
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