資格の取得・喪失について

更新日:2024年12月19日

後期高齢者医療制度の対象となる人(被保険者)

  1. 75歳以上の人(満75歳の誕生日からこれまで加入されていた国民健康保険、社会保険などから脱退して後期高齢者医療制度に加入します。)
  2. 65歳から74歳で一定の障がいがある人(認定を受けた場合、認定日から後期高齢者医療制度の対象となります。)

障害認定について

 65歳から74歳で一定の障がいがある人は宮崎県後期高齢者医療広域連合に申請し、認定を受けることにより後期高齢者医療制度に加入できます。

対象者

次のいずれかに該当する65歳から74歳の人です。

  1. 身体障がい者手帳1級から3級、4級の一部
    4級の一部とは、身体障がい者手帳の障がい名欄に次のいずれかの障がいが記入されている人です。
    1. 音声、言語又はそしゃく機能の著しい障がい
    2. 両下肢のすべての指を欠く
    3. 下肢の下腿1/2以上で欠く
    4. 下肢の機能の著しい障がい
  2. 療育手帳A
  3. 障がい基礎年金1級、2級
  4. 精神障がい者保健福祉手帳1級、2級

申請に必要なもの

  1. 障がいの程度を証明する手帳等(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、年金証書等)
  2. 現在お使いの資格確認書等
  3. マイナンバーカード等個人番号のわかるもの

申請場所

市役所ほけん課、須木・野尻庁舎住民生活課

後期高齢者医療制度の対象にならない人(適用が除外される人)

 生活保護を受給している人は被保険者となりません。

資格の喪失について

 被保険者が死亡した場合や宮崎県外へ転出した場合は宮崎県後期高齢者医療広域連合の被保険者の資格を喪失します。ただし、県外の特別養護老人ホームや介護療養型医療施設等の住所地特例適用施設へ入所した場合には、住所地の特例として転出後も引き続き宮崎県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 ほけん課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0116
ファックス:0984-25-1051
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